面会について

2024年09月02日 更新

当院は、これまで新型コロナウイルス感染症の拡大により、入院中の患者様の安全に配慮し、面会制限を行ってきました。患者様、ご家族の皆様には大変ご不便をおかけ致しました。新型コロナウイルス感染症は、まだ終息には至っておらず、インフルエンザの流行も懸念されますが、患者様、ご家族の皆様のご要望にお応えし、条件付きではありますが、2024年9月2日より面会を再開致します。

面会に際しては、発熱、体調不良、かぜ症状等がないことを前提としています。また、ご家族や職場など、周囲に新型コロナウイルス感染症やインフルエンザ、または感染症の可能性がある方がいっらっしゃる場合は面会をご遠慮いただいております。来院時、面会時は不織布マスク着用の徹底をお願い致します。

面会者

12歳以上のご家族(中学生以上)

※1日2組(4名) 1回の面会につき2名まで

面会時間

14:00 ~ 17:00 (最終入館時間16:45)

※面会時間は15分以内となっております。

面会手順

  • 病棟へは中央エレベーターをご使用下さい。
  • エレベーター前で呼び鈴を鳴らしスタッフへ面会の旨をお伝え下さい。
  • 面会者許可証に必要事項をご記入していただきます。
  • 土曜日午後、日祝日は救急外来入口からの入館となっております。
  • 病室内での飲食は禁止です。
  • 病室入室の際の手指消毒をお願い致します。

何卒、ご理解とご了承のほどよろしくお願い致します。

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来院時のお願い

2024年05月21日 更新

現在、県内では新型コロナウイルス感染症が再び増加傾向となっておりますので、ご注意ください。

受診、面会を問わず当院へお越しの際には、マスクを必ず着用していただくようお願いします。

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暴言・暴力・迷惑行為への対応指針

2025年12月17日 更新

暴言・暴力・迷惑行為への対応指針

1.指針の目的

当院は、患者さんおよび職員の尊厳と安全を最優先に考えます。患者さんやその家族及び関係する方からの不適切な行為(暴言・暴力・迷惑行為)を防止し、職員が安心して働ける環境を確保することを目的とします。

2.対象行為

当院では、以下の行為について、患者さんと職員の安全を脅かす行為としています。

  1. 大声や奇声、暴言または脅迫的な言動により、他の病院利用者や病院職員に迷惑を及ぼすこと(尊厳や人格を傷つけるような行為)
  2. 来院者及び病院職員に対する暴力行為、もしくはそのおそれが強い場合
  3. 解決しがたい要求を繰り返し行い、病院職員の業務を妨害すること(必要限度を超えて面会や電話等を強要する行為等)
  4. 病院職員にみだりに接触すること、卑猥な発言などの公然わいせつ行為及びストーカー行為をすること
  5. 正当な理由もなく院内に立ち入り、長時間とどまること
  6. 医療従事者の指示に従わない行為(飲酒・喫煙・無断離院等)
  7. 病院内(敷地内含む)における写真撮影、動画の撮影や録音およびSNS・ブログ等へ投稿すること(許可された撮影等は除く)
  8. 謝罪や謝罪文を強要すること
  9. 院内の機器類の無断使用、持ち出し、または器物破損行為
  10. その他、他の病院利用者や病院の迷惑と判断される行為、及び医療に支障をきたす迷惑行為

※せん妄などの病的体験からの暴力・暴言に関しては、医療チームで対応しています。

3.対応方針

当院では、暴言・暴力・迷惑行為に対し以下の対応を行います。

  1. 対象行為が発生したときの対応
    • 対象行為が確認された場合、患者さん本人および関係者に対して注意・警告を行い、改善を求めます。改善が見られず、行為が継続・再発した場合には、他の患者さん・職員の安全確保および診療環境の維持のため、診療の継続を困難と判断し、診療を中止または拒否する場合があります。
  2. 法(刑法、条例など)に抵触した場合
    • 職員の安全を確保しつつ、警察へ通報します。
    • 原則として警察に対応を任せます。
    • 病院として警察の対応に従い、状況に応じて診療中止の手続きを行います。
  3. 被害者のサポート
    • 被害を受けた職員にはカウンセリングや医療支援を提供します。
    • 風評被害を防ぐため、情報の取り扱いに十分配慮します。

【参考】暴力被害から医療従事者を守る法律

・医療従事者や患者に対して殴る・蹴る・胸ぐらをつかむ等の暴力行為をする⇒<暴行罪>

・上記、暴力行為により負傷させた場合⇒<傷害罪>

・院内の設備や備品を破壊する⇒<器物損壊罪>

・医療従事者や患者に暴言を浴びせる⇒<侮辱罪>

・わざと大声を張り上げたり奇声を発したり、居直り続けて業務を妨害する⇒<威力業務妨害罪>

・「お前らただじゃすまないぞ」「不幸がおきるぞ」等脅迫的暴言を吐く⇒<脅迫罪>

・医療従事者に物を投げつける等の行為をする⇒<暴行罪>

・暴力行為により負傷させた場合⇒<傷害罪>

・土下座させたり、謝らせたりする⇒<強要罪>

・正当な理由もなく院内に侵入し「退去してください」と言っても従わない⇒<住居侵入罪・不退去罪> 

・動画等を撮影し、インターネットに投稿する等と言われた場合⇒<名誉毀損罪・侮辱罪>

4.再発防止の取り組み

1.職員教育

 ハラスメント対応の研修を定期的に実施し、職員の対応力を向上させます。

2.安全体制の整備

 防犯カメラの設置や緊急ボタンの整備を行い、物理的な安全対策を強化します。

3.外部連携

 地域警察や法律専門家と連携し、迅速な対応体制を整えます。

5.患者さんおよびその家族への告知

当院の受付や待合室、ホームページ等に指針を掲示し、全ての来院者に周知します。
「暴言・暴力・迷惑行為への対応指針」として注意喚起します。



この指針は、2025 年 12 月 17 日から施行する。

社会医療法人 友愛会 豊見城中央病院長

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当院は豊見城、糸満、那覇南部を中心とした地域包括ケア拠点病院として、リハビリテーション機能、医療と介護の在宅サービス、緩和ケア医療、生活習慣病を中心とした地域のかかりつけ医制度の充実、維持透析の強化を図っています。

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